現在、架空債権をファクタリングして詐欺罪で逮捕される事例が急増しています。
事業を続けていくにあたって、経営者にとって重要な課題となるのが資金調達の問題です。資金確保の方法は融資、キャッシュ、ローンなどもありますが、近年は「ファクタリング」を利用するケースが急増しています。その中で、架空債権を用いた取引をしてしまう事業者もいます。当然逮捕されますよね。
そこでこの記事では、架空債権によるファクタリング詐欺についての注意喚起と、どんな対応をすべきかについて解説します。
ファクタリングとは
ファクタリングがどのようなものか復習しましょう。
取引を行う際、すぐに代金を頂かずに後日約束した時期にまとめて回収します。ここに、将来代金を受け取る権利「売掛債権」が発生するのです。「売掛債権」は財産的価値を有するもので、売却して換価することもできるのが特徴です。この売掛債権を買い取るのがファクタリング業者です。手数料を払ったうえで売却することで、今すぐに資金が必要だというシーンで現金調達ができます。
非常に便利なシステムで、とても人気を博しています。介護ファクタリングや診療ファクタリング、また普通のファクタリングまで多岐に渡り、利用者も急増しているのが現状です。
架空債権によるファクタリングとは?
ファクタリングは売掛債権という目に見えない財産を取引の対象にするものです。そこが1番の焦点になる部分であり、あってはならないことですが不正な取引によって債権を譲渡する企業もあります。
ファクタリング業者は債権を譲渡する企業と売掛先企業との間で確かに取引があり、売掛金が発生していることを示す資料の提出を求めてきます。
ファクタリング業者も実際には存在しない債権を買い取ってしまったら、資金回収ができなくなり赤字になってしまう可能性がとても高くなります。ファクタリング業者にとっては大迷惑な話ですね。
しかし、企業側が提出する資料は、故意的に偽造することも可能なため、安易に架空の債権を作出する経営者も中にはいます。
本来存在しない架空の債権を売却するのが架空債権によるファクタリングです。
これ以外にも以下迷惑行為が詐欺に当たります。もちろん、騙した方の経営者には責任追求は必ずありますし、逮捕されることも普通にあります。
二重譲渡などは特にあり得そうなことですよね。計画倒産については仕方ないことに見せかけて、売掛債権を売却するのですからとても悪質なことがわかります。架空債権の作出に関してはいうまでもなくこの上ない悪質さをしていることからして、物語っていますよね。
架空債権の作出 | 存在しないビジネス取引があるように偽り、売掛債権があるように見せかける |
---|---|
二重譲渡 | すでにファクタリング業者A社に売却したにもかかわらず、他のB社とも二重に譲渡契約を結ぶ |
計画倒産 | 売掛先が倒産する予定だということを知っていながら、同社に対する売掛債権を売却する |
罪の種類
架空債権によるファクタリングなど不正な取引をしてしまうと、詐欺罪に問われます。
損害額が500万円を超えると執行猶予が付かない実刑となることが多いです。ですから、事業という場合でもなく、社会的信用を完全に失います。
また問われるのは詐欺罪だけではありません。他にも私文書偽造や横領罪なども適用の可能性があることが知られています。
いずれにしても刑事事件として扱われることが多いでしょう。もちろん逮捕も考慮に入れるべきだと考えます。
絶対に刑事事件として扱われるのか?
絶対に刑事事件として扱われるのかと問われると一概にはYesと言えません。もしファクタリング会社がその事実を知っていれば罪には問われません。
ファクタリング業者側は回収不能な事態にならないように、その売掛債権が本物かどうか、色々な方法で確認します。その際に架空の債権であることが分かれば、詐欺はもちろん成立しませんが契約すらも成立しないでしょう。相手が事実かどうかわからないことをいいことに騙すから詐欺ですよね。
逆に、ファクタリング業者側がノルマ達成のために不正取引を持ちかけてくることもあると聞いたことがあります。
「適当に書類を作ってくれれば大丈夫ですよ」などと不正取引を持ちかけてくることもありますが、相手にしないようにしましょう。もちろん不正取引を持ちかけてきたのはファクタリング業者ですから、詐欺罪にはなりません。しかし、何かしら事件に巻き込まれるのは御免ですよね。
詐欺罪の制裁
実際のファクタリング関係の詐欺罪での逮捕事例はとても増えています。以前から不正な取引をしようとする経営者はいましたが、お咎めなしだった部分がありました。しかし、現在は、ファクタリング業者側が積極的に刑事事件として訴えることが多くなっています。
不正取引はファクタリング会社にとっては迷惑極まりないため、この際事件化して世に注意喚起をしたいという思いもあるのではないでしょうか。そうでもしなければこのような不正取引が多発しても、ファクタリング会社も商売をやっていけないところもありますよね。
架空債権を売ってしまった経営者は詐欺罪として逮捕されるということですね。
ちなみに、ファクタリング業者に不正取引がバレると、激しい取り立て行為をされるのが通常です。この行為で資金の取り立てができない場合は、ファクタリング業者は警察に相談するのが通常です。取引に応じず支払いもせずに取り立てがピタリと止まったら、警察にファクタリング業者が相談していると考えて良いのではないでしょうか。
もし徹底的に制裁をということで刑事告訴をするのならば、警察は犯人逮捕に向けて捜査をしなければならないですよね。
ファクタリング業者からの取り立てが止んでから3ヶ月~6ヶ月ほどすると、警察の捜査開始となります。警察から事情聴取の要請がくると、あなたの逮捕はもう目の前ですね。バレないことはないです。会社や自宅に捜索が入り、ことが進みます。
ことが進み、逮捕・勾留されてしまうと、10日以上は身柄を拘束されます。そのうえ裁判になると、前科がついてしまいかねません。
実際の逮捕事例
実際の逮捕事例について紹介しましょう。
平成27年に製造会社が、売掛先の印鑑を偽造するなどして架空の売掛債権があるように見せかけ、ファクタリング業者から7億円をこえる金をだまし取った事件があります。これはとても金額が大きかったのでとても話題になりましたね。
これだけ金銭トラブル、ましてや詐欺で有名になったらもう社会復帰できないのではないでしょうか。逮捕されますし、出所後も信用のない人が会社を経営するなんてとんでもないですよね。
他にも、学習塾の経営者がファクタリング業者から200万円を騙しとる事件などもありました。
ファクタリングは何らかの売掛債権があれば可能なため、業種を問わず利用ができます。今の時代、法人ではなく個人事業主やフリーランスでも利用できるサービスでもありますよね。
また、弁護士に話を聞けば聞くほどファクタリング業者に架空債権を押し付け逃げ回っていた利用者が逮捕された事例は、とても多いように感じました。
どの業種でもこのような不正取引は起こりうるものですので、ご自身の会社がけっしてこのようなことをしないようにしたいものですね。
弁護士に相談
あってはならないことですが、もし万が一架空債権によるファクタリングをしてしまったとしても、ファクタリング業者に相談はしないでください。そういったことがあった場合は、相談すべき相手は確実に弁護士です。
ファクタリング業者の中には闇金出身の者もいますし、闇金まがいの運営をしているところも実際あります。ですから、そういったところ相手に許しをこうのはやめましょう。
闇金まがいの経営をしているような相手の会社に正直に何を話したところで、それをいいことにヤクザのように怒鳴り込まれて激しい取り立てをされることしかありません。
闇金まがいの経営をしていなかったとしても、簡単に許してくれるはずもないでしょう。人を騙して何もないということは人間の感情からしても良いものではありませんし、この世の中なかなかないと考えて間違いないですよね。
弁護士に相談することで安全
不正な取引をしてしまった場合でも、弁護士ならばあなたにできる最善の策を考えることができます。
詐欺罪は相手方が知っていれば成立しません。例えば審査のために提出した資料をしっかりと確認しなかった落ち度を指摘することも弁護士ならばできます。ファクタリングに詳しい弁護士に依頼するのがおすすめです。ファクタリング会社がどのように動くのか予想してくれます。
ファクタリング関連に詳しい弁護士は、不正な取引を行おうとしてしまったあなたにとって、とても頼りになることでしょう。買取金の精算を少しずつ提案するなど、無難に決着をつけられるよう、刑事事件に発展しないように上手にことを運んでくれます。
ファクタリング会社の利用者が行ってしまった行為によって効果的な対処法は変わってくることは明白ですので、早めに弁護士に相談しましょう。
弁護士を頼ろう
この記事では、架空債権を用いたファクタリング取引で逮捕される事件が急増していることについて、注意喚起をするとともに、ご自身がしてしまった不正行為に対する望ましい対処法についても見てきました。
特に架空債権によるファクタリング詐欺は法的にもしてはならないことでもありますが、不正な取引をしてしまうケースは実際にないとは言い切れないのが現状です。その場合はぜひファクタリング関係の事件に対して明るい未来を提案してくれる弁護士に早めに相談しましょう。