ファクタリングの仕訳方法は?勘定科目や保証型、注意点も解説

「ファクタリングを利用したいのだけど、会計処理をどのようにすればいいのかわからない」
「どの勘定科目を使って仕訳を行えばいいのだろうか」
ファクタリングは売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらうことで資金調達ができる方法です。
本記事では、ファクタリングを利用したときの仕訳方法や、使用する勘定科目について解説します。
ファクタリング買取型はもとより、保証型のファクタリングの仕訳についても説明しますので、保証型ファクタリングを利用している人も最後までぜひお読みください。

ファクタリングの種類


ファクタリングには、事業者が保有する売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらう買取型と、売掛債権をファクタリング会社に保証してもらい、回収不能となった場合にファクタリング会社に保証した金額を支払ってもらう保証型とがあります。

買取型ファクタリング

買取型ファクタリングとは、売掛債権を保有する事業者が、ファクタリング会社に手数料を支払って売掛金を買い取ってもらい、支払期日より早く現金化できる資金調達方法の一つです。買取型ファクタリングには2種類の契約方式があり、利用事業者とファクタリング会社の2社で契約する「2社間ファクタリング」と、利用事業者とファクタリング会社、および売掛先との3社で契約する「3社間ファクタリング」の2つの契約方式があります。

保証型ファクタリング

保証型ファクタリングとは、事業者が保有する売掛債権を、ファクタリング会社に保証してもらうよう依頼する方法です。
売掛債権をどれくらいの金額で保証するかをファクタリング会社が審査し、利用事業者が了承すれば保証契約が成立し、事業者は売掛債権に対する保証料をファクタリング会社に支払います。
売掛先が倒産などにより売掛債権が回収不能となった場合、利用事業者はファクタリング会社から契約に基づいた保証金を受け取ります。

ファクタリングの契約方式


買取型ファクタリングには、次の2つの契約方式があります。

  • 2社間ファクタリング
  • 3社間ファクタリング

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングとは、申込事業者とファクタリング会社との間で行われるファクタリングです。売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらうことで資金調達が可能です。
特徴として、売掛先に説明をせずに資金調達が可能で、現金化が早い点があります。反面、ファクタリング会社にとって利用事業者による持ち逃げや使い込み等、未回収リスクが高いため、手数料が通常高く設定されています。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングとは、申込事業者とファクタリング会社、および売掛先との間で行われるファクタリングです。
売掛債権を申込事業者からファクタリング会社へ債権譲渡するため、売掛先の同意が必要となります。

特徴として、売掛先は、期日が到来した売掛金をファクタリング会社へ入金するため、2社間ファクタリングと異なり、未回収リスクが低いです。そのため、手数料が低く設定されています。一方、現金化に時間がかかり、利用事業者は、売掛先にファクタリングの利用を知られることとなります。売掛先から理解を示してもらえない場合には、以降の取引に影響を及ぼすかもしれません。

買取型ファクタリングの仕訳

買取型ファクタリングの流れ通りに、次の順序で仕訳についてみていきます。

  1. 買取型ファクタリングの仕訳
  2. 売掛金が発生した場合
  3. ファクタリング契約をした場合
  4. 買取金額が入金された場合
  5. 売掛金が入金された場合

売掛金が発生した場合

売掛金が発生した場合、次のように仕訳します。ファクタリングの利用の有無を問わず、通常売掛金が発生する場合は売上が発生します。

(例)売掛金100万円が発生した。

借方 貸方
売掛金     100万円 売上     100万円

ファクタリング契約をした場合

ファクタリング会社とファクタリング契約を行った場合、売掛金を買い取ることを意味するため、売掛金勘定を「未収入金」勘定で振り替えます。

(例)売掛金100万円に対するファクタリング契約を行った。

借方 貸方
未収入金     100万円 売掛金     100万円

買取金額が入金された場合

ファクタリング会社と契約を交わすと、ファクタリング会社より買い取った売掛金相当額が入金されます。手数料が差し引かれるのが一般的です。
手数料については、「売掛債権売却損」という営業外費用勘定科目を使い、振込入金された金額とともに未収入金を振り替えます。

(例)ファクタリング会社から手数料5万円を差し引いた95万円が普通預金口座に入金された。

借方 貸方
普通預金      95万円
売掛債権売却損    5万円
未収入金     100万円

もし、契約を交わした日に入金がある場合には以下のようになります。

(例)売掛金100万円に対するファクタリング契約を行った日に、ファクタリング会社から手数料5万円を差し引いた95万円が普通預金口座に入金された。

借方 貸方
普通預金      95万円
売掛債権売却損    5万円
売掛金     100万円

売掛金が入金された場合

売掛先から利用事業者あてに売掛金相当額の入金がある場合、「預り金」勘定で仕訳を行います。
ファクタリング会社と契約した時点で売掛金勘定が未収入金に振り替わっているからです。

(例)売掛先より100万円普通預金へ入金があった。

借方 貸方
普通預金     100万円 預り金     100万円

次に利用事業者は、ファクタリング会社へ入金します。以下のように仕訳します。

(例)ファクタリング会社へ100万円支払った。

借方 貸方
預り金     100万円 普通預金     100万円

なお、3社間ファクタリングの場合、売掛先は債権譲渡によりファクタリング会社へ入金するため、利用事業者には売掛先からの入金がないので仕訳はありません。

保証型ファクタリングの仕訳

保証型ファクタリングを利用する場合の仕訳は次のようになります。
買取型ファクタリングとは異なりますので注意が必要です。

保証契約をした場合

利用事業者がファクタリング会社と保証型ファクタリングの契約を行った場合の仕訳はありません。

売掛金が発生した場合は、以下のように仕訳を行います。

(例)売掛金100万円が発生した。

借方 貸方
売掛金     100万円 売上     100万円

売掛債権が回収不能となった場合

売掛債権が回収不能となった場合、勘定科目として「貸倒損失」を使用し、売掛債権を振り替えます。

(例)売掛債権100万円が回収不能となり貸し倒れとなった。

借方 貸方
貸倒損失    100万円 売掛債権     100万円

ファクタリング会社より入金された場合

ファクタリング契約に基づき、ファクタリング会社は保証している金額を利用事業者へ入金します。利用事業者は、受け取った金額を「雑収入」の勘定科目を使って仕訳します。

(例)ファクタリング会社が保証している90万円を普通預金に入金した。

借方 貸方
普通預金    90万円 雑収入     90万円

売掛金が無事に支払われた場合

保証型ファクタリング契約を行っていたものの、無事に売掛先から売掛金が入金された場合、利用事業者は、ファクタリング会社に保証料を支払わなければなりません。
勘定科目「支払手数料」を使用し仕訳します。

(例)利用事業者はファクタリング会社へ保証料2万円を支払った。

借方 貸方
支払手数料     2万円 普通預金     2万円

ファクタリングの仕訳の注意点

ファクタリング契約を交わした後の仕訳を行うにあたり、注意すべき点が3点あります。
消費税はかからない
手数料の仕訳は「売掛債権売却損」で行う
決算期末までに入金がない場合

消費税はかからない

ファクタリングにより売掛金を売却することは、「金銭債権などの譲渡」に該当するため、消費税がかかりません。
国税庁では、消費税は消費に負担を求める税であり、その性格から課税の対象としてなじまないものおよび社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
金銭債権などの譲渡は非課税取引に定められています
そのため、売掛金の売却には消費税がかかりません。もし、売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらう際、買い取りの見積書に消費税の記載がある場合、注意しなければなりません。

手数料の仕訳は「売掛債権売却損」で行う

ファクタリングは売掛債権をファクタリング会社へ買い取ってもらい、現金化するしくみです。通常の営業活動ではないので、区分表示は営業外費用です。

営業外費用に属する費用は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(財務諸表規則)第93条に定められている「売掛債権売却損」として表示し、仕訳を行います。

ファクタリングにおいて、手数料という表現を使いますが、通常「手数料」は営業活動においての費用勘定として用いられます。つまり、「販売費及び一般管理費(販管費)」に計上される勘定科目ですので、ファクタリングで使われる手数料とは意味合いが異なりますので注意が必要です。

決算期末までに入金がない場合

確定申告を行う際、それぞれの事業者が定めている会計期間までに帳簿を作成しなければなりません。ファクタリング契約を交わしたものの、決算期末までに現金入金がない場合であっても売上に対し税金が課されます
売上が現金化されるまでに売上をベースに法人税や消費税を支払わねばなりません。

まとめ

ファクタリングには、売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらう買取型と、回収不能となった時にファクタリング会社が保証する金額を受け取る保証型とがあります。
買取型では、ファクタリング会社と契約を締結したときに売掛金を「未収入金」に振り替える点に注意が必要です。
また、売掛先から入金がある時には「預り金」で仕訳することが重要です。

保証型では、売掛先が回収不能となった場合、売掛債権を「貸倒損失」勘定に振り替え、ファクタリング会社から保証されている金額が入金された時には「雑収入」で仕訳を行います。

ファクタリングの仕訳における注意点として、ファクタリング会社から手数料が差し引かれて入金がある時、勘定科目に「手数料」を使わない点です。ファクタリングが営業活動でないため、営業外費用である勘定科目「売掛債権売却損」を使います。

ファクタリングの仕訳方法は少し複雑かもしれませんが、注意すべき点はそれほど多くありません。勘定科目を正しく理解し、ファクタリングの仕訳を正しくできるようにしましょう。